最近、弁護士法人のCMが多いですよね、過払い金請求とか債務なしに!とか。私も今、アイフルで借り入れ中です。結構長いこと返済しているのですが、過払い金が戻ってきたり、債務が減ることもあると聞いていますが、私にはそれは当てはまるのかなと。

アイフルとは実は古いお付き合いで以前一度完済して、再び借り入れをしました。現在2回目の返済中ということになります。そこで質問ですが、私のようなケースの場合一連計算で負担が軽減できる可能性があるって聞いたのですが、実際可能でしょうか?そもそも一連計算ってなんでしょう?

一連計算で負担軽減できる場合もありますよ

まずは、一連計算についてお話しますね。

これは、利息計算をし直す時の考え方です。質問者さんのように、同じ期間で複数回の借り入れがある場合に、それぞれを個別の契約として利息計算し直すものを「個別計算」、複数回の借り入れを一連の契約として利息計算し直すものを「一連計算」と言います。仕組みは若干複雑ですが、「個別計算」にするより「一連計算」にする方が過払い金が発生したりして、相殺の結果、債務0円になったり、過払い金が戻ってきたりすることがあるみたいです。
(⇒融資利息に対する考え方

ただ、個別の契約と契約の期間が10年を超えると「個別計算」になるので注意が必要です。しかし、場合によっては「一連計算」が可能なケースもあるようなので、そのあたりは専門家に相談した方がいいかもしれませんね。

今は法律で金利の上限も各社ほぼ同じぐらいですが、昔はとんでもない高利の貸し付けがあったみたいですよね。そういったものは、かなりの確率で過払い金が発生しますが、時効の問題もあって、難しい部分もあるみたいです。しかし、「一連計算」にできた場合、その昔の契約も対象になるケースがあるので、聞いてみる価値はありますよ。

よくCMで目にする弁護士法人等は「債務超過の可能性が有るか無いか」のところは、無料でネットや電話で対応してくれますよ。もし「債務超過あり」となれば、その後は直接契約して弁護士さんに利息の引き直し計算や、各社への折衝をお願いすることになります。

自分が「債務超過の可能性が有るか無いか」、まずは調べてみてはいかがでしょうか?

アイフルの取引履歴の一連計算とはどういうものか

アイフルの取引履歴を計算するときに、たとえば一度完済した後で新たに借入をしている場合というのは、そのつど別々に計算するものかと言うことがあります。人によっては、必要な金額を借り入れて、利息がつかないその日のうちに全額返したり、短期間で完済するといったケースを何度も繰り返しているような借り方をしている人がいますが、過払い金の請求のために利息の引き直し計算をする場合には、当然これらの小さい取引を一連計算した方がより取り戻し額が増えることになります。

一般的には、過払い金の請求ができるのは最終取引日から10年以内のものまでとなっています。仮に、過払い金がある程度発生していても、一度完済したのが10年以上前、その後新たに借入をしたという場合には、新たに借入をスタートさせた時期からの利息引き直しで交渉することになりますので、残高が残る場合もあります。

一連の取引か別々の取引かという判断は諸説ありますが、会員番号や契約番号が別々のものは、一度契約書を返して終わらせた取引になりますので、分断して計算しなければなりません。キャッシングのように残高ゼロで契約はそのまま継続していたというケースの場合には、極端に長い間隔があいていれば別々の取引とみなし、同日完済と借り入れをしていると言うような場合には一連の取引として計算すると言うのが一般的な扱いです。

別々に取引を分けるときの目安は半年であったり一年であったりとさまざまですが、基本的には一連計算で訴えを起こして、分断するかどうかを裁判所の判断に任せたり、裁判上の話し合いなどで決めるといった方法もあります。ただ、分断の可能性が高い案件については、訴える金額によって印紙代が異なってきますので、あらかじめ分けてから計算した方が諸費用のコストカットにもつながります。専門家に依頼するのではなく自分で訴状を作成する場合には、あらかじめ裁判所の書記官に相談しておくと良いでしょう。

【参考ページ】
融資利息の計算について補足